民事訴訟を起こされた方へ
このような場合にご相談ください
- 突然、裁判所から訴状という書類が届いたが、どう対応したらいいのか分からない
- 裁判所から届いた書類に、裁判所に出廷するようにと書いてあったが行かないとどうなるのか知りたい
- 答弁書という書類を出すようにと裁判所から言われているが何を書けばよいのかを知りたい
- 弁護士に対応を依頼した場合にどのくらいの費用がかかるのか等を聞きたい
訴状が届いた場合にまず行うべきこと
裁判所から訴状が送られてきてしまった方は、突然のことに驚いていることと思います。
このように訴訟を提起されてしまった場合に、まず行うべきことは、訴状に記載されている内容を冷静に読んだうえで、同封されている裁判所からの通知に記載されている答弁書の提出期限までに、答弁書(訴状への反論を記載した書面)を裁判所に2部(裁判所用に1部と、相手方(原告)用に1部)を提出することです。
この答弁書を答弁書の提出期限(なお、提出期限にどうしても間に合わない場合は、少なくとも、第1回の裁判期日前)までに提出しておかないと、裁判所において、被告(訴えられた人)側の反論がないものと扱い、原告の主張通りの判決(欠席判決)が出されてしまうおそれがあります。
答弁書に記載すべきこと
訴状が届いた時の対応として、答弁書を提出期限までに出すことが重要なことは上記の通りですが、具体的に答弁書には何を書けばよいのかが次に問題になるかと思います。
原告の主張について、訴状を読んだうえで何も争うことがないということであれば別ですが、通常は、原告の請求内容をそのまま受け入れることは少ないかと思います。
原告の請求を全てまたは一部でも争う場合には、答弁書において、原告の請求の棄却を求めるとの記載をする必要があります。
そのうえで、訴状に記載してある事実関係や背景事情についても、事実と異なる点がある場合には、その旨を記載するとともに(これを認否といいます)、被告側の反論も記載していきます。
第一回目の裁判期日において認められている特例
訴状が届いた場合には、裁判所によって第一回目の裁判期日が指定されておりますが、第一回目の裁判期日前に答弁書を提出しておけば、第一回目の裁判期日に限っては、当日出席しなくとも、答弁書記載の反論を行ったとみなされること(これを「擬制陳述」といいます)が法律により定められています。
このため、第一回目の期日は、出席をせずに答弁書のみ提出するという対応で済ませることも可能です(なお、簡易裁判所での裁判であれば、第二回目以降の期日も法律上は反論書面の提出をしておけば出廷せずとも、反論をした扱いとしてもらうことも可能です)。
弁護士によるサポート
裁判を起こされた場合には、本人で裁判所に反論書面を提出し、裁判期日に出廷することで対応するという方法のほか、弁護士に対応を依頼いただき、弁護士が代理人として書面の提出や出廷をすることで対応する方法もあります。
弁護士にご依頼された場合には、弁護士が、まず裁判を起こされた方から事情をお聞きし、裁判所に提出する書面をご本人の代わりに作成します。裁判を多く経験している弁護士であれば、裁判の専門知識・経験から、主張するべき事実や資料を取捨選択し、適切な反論書面等を提出していくことが可能です。
また、弁護士が代理人となった場合には、弁護士が法廷に出廷することにより、基本的にご本人には裁判期日に出廷していただく必要はなくなります。
さらに、民事裁判では、一般に主張書面やその裏付けとなる証拠資料を、裁判期日の1週間前に事前に提出することが求められ、双方の書面による応酬が続くことになりますが、その場合の書面での記載内容には一定のルールがあるため、裁判手続きの専門知識がない場合には、こうしたルールに則った手続きを行わなければならないこと自体が負担になります。
その他、民事裁判では一定の手続きを踏むことによって、裁判所を通して証拠資料の収集ができる場合等がありますが、こうした手続きを行うことは、通常は一般の方がご自身で行うことは困難を伴います。
このように、裁判経験が豊富な弁護士にご依頼いただくことによるメリットも多くありますので、ご自分で対応することが困難な場合には、弁護士に依頼することもご検討ください。
民事裁判に注力する当法律事務所にご相談ください。
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費用について
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訴えられた場合の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで5000円です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
和解または判決等による事案の終了
交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。