各種損害賠償

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 学校の課外活動などで子供が怪我をした
  • 不動産を購入したが、思わぬ欠陥があったため売主に損害賠償を請求したい
  • 勤務中の事故で怪我をしたので、会社に損害賠償を請求したい
  • 購入した商品に欠陥があったため、怪我等を負った
  • 金融機関等で、金融商品を購入したが、十分な説明を受けられなかったため損害を被った
  • フランチャイズの店舗を運営しているが、フランチャイザーから受けた説明が誤っていたため、損害を被った
  • 相手に騙されて投資をしたが、損害を被った

損害賠償請求をなしうる場合

法律上、損害賠償ができる場面としては、大きく分けて、契約内容に違反した場合に損害賠償を請求できる場合と、契約関係に基づかないものの、違法な行為をした相手方に損害倍書を請求できる場合とがあります。
例えば、一定のサービスを提供してもらう契約を締結した相手方が契約に違反して何らサービス提供をしてこなかった場合は、契約に基づく損害賠償が通常は可能です。
一方で、子供が、部活動中に怪我をした場合などは、その子供の親は学校に損害賠償を請求できる場合があります。この場合は、親と学校との間には、子供の部活動中の怪我について、責任を負うかどうかの取り決めはしていないことが通常ですが、民法上の不法行為責任という規定を根拠に、学校側が怪我をした子供の親に損害賠償責任を負う場合があります。

不法行為責任とは?

契約で責任を取り決めていない場合であっても、不法行為責任によって損害賠償を請求できる場合があることは上記で述べた通りですが、不法行為責任を相手に追及するには相手方の故意や過失に基づく違法行為によって損害が生じたこと等を、被害を受けた側が全て立証しなければなりません。
そのため、不法行為責任に基づく損害賠償請求を裁判所で認めてもらうには、相手方の故意、過失や違法性等を裏付ける証拠資料等を訴えた側が提出していかなければならず、その立証には困難が伴う傾向にあります。

不法行為に基づく損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットとは

先に述べましたように、不法行為に基づく損害賠償請求は、契約書で明確に相手の責任等が決まっているものではないため、裁判で被害者側の主張を認めてもらうためには、いかに効果的な証拠を多く提出できるかが大きなポイントとなります。
そのため、こうした分野で経験を有する弁護士に依頼いただくことで、多くの資料の中から、効果的な証拠資料を選別し、裁判所に提出していくことで主張が認められやすくなります。
また、証拠の種類によっては、弁護士は弁護士会照会という手続きにより、一定の範囲で証拠を収集できる場合がありますので、こうした手続きを通して得られた証拠資料を裁判で提出することで主張が認められやすくなる場合もあります。

裁判を起こす前に、相手と交渉する場合にも、相手に裁判になった場合の見通しを示しつつ、効果的に証拠を提示することで、早期に話し合いによる解決が得られる可能性もあります。

また、弁護士に依頼いただいた場合には、弁護士が窓口となって相手と交渉または訴訟を提起いたしますので、ご本人が直接、相手方と交渉する必要がなくなります。

損害賠償事案に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。

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一人の弁護士が最後まで責任を持って対応。

【秘密厳守】相談は完全予約制です。

費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
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各種損害賠償請求の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

各種損害賠償請求Q&A

1.学校の課外活動で子供が使っていた器具が故障していたせいで怪我をしました。学校にも責任を問うことはできますか?

学校にも、責任を問える場合があります。具体的な事情ごとに、その法律上の根拠は異なってきますが、例えば器具が故障していたことについて、担任の教師が気づき得た場合には、まずは担任教師の過失責任を問える場合があります。そして、担任教師に過失責任が認められた場合には、私立学校であれば、学校に対しても使用者責任(民法715条)という責任を問える場合があります。
具体的に、学校に対して責任を問える見込みがあるか否かについては、個別の事情を詳しく伺わないと判断が難しいのですが、損害賠償請求ができる可能性はあると言えます。

2.相手に責任追及するには相手の故意、過失が必要とのことですが、「過失」があるかないかはどうやって決められるのですか?

簡単に言いますと、本来行うべきであった注意を怠ってしまったと言えるかどうかという点を、様々な証拠に基づいて、裁判所が個別事情に応じて過失があると言えるかどうかを判断することになります。
このようにして最終的には裁判官の価値判断もまじえながら、過失の有無が判断されるため、過失の有無を判断する明確な基準は分かりづらいのですが、過去の類似の事例がある場合には、そのような事例を検討することである程度までは、過失が認められるかどうかを弁護士の側でも推測することは可能です。

3.裁判で勝訴すれば、賠償金が必ず得られるのですか?

損害賠償請求に限りませんが、裁判で勝訴しても相手が支払をしてこない場合があり、その場合には実際の回収ができないこともあります。
裁判で勝訴しても、相手に支払う余力(資力)がない場合や、資力があっても支払う気がないため支払いをしてこない場合もあり得ます。特に、詐欺を意図的に行っているような相手方については、裁判で勝訴したとしても行方をくらまされてしまい、連絡すらつかないケースなどが想定されます。
そのため、特にこのような身元の不確定な相手に裁判を提起する場合には、勝訴した場合に実際に回収ができそうかという点を吟味することが非常に重要となります。

4.勝訴しても相手が支払を拒んでいる場合にはどうすれば賠償金を回収できますか?

相手の資産内容が分かる場合には差押えにより回収できる場合があります。
詳細は、債権回収のページをご参照ください。

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