債権回収
こんな時弁護士にご相談ください。
- 取引先が商品代金を支払ってくれない
- 判決で勝訴したが、相手が支払をしてこない
- 病院を経営しているが、医療費の未払い債権がある
- 工事代金を元請業者(または施主)が支払ってくれない
- 相手方が支払をする合意書を作成すると言っているがどういう内容にするのがよいか相談したい
債権回収の方法
債権回収をするための適切な方法は個々の事案ごとに様々な方法を検討する必要があります。
例えば、取引先が商品代金を支払ってくれないという場合には、まずは支払いを促す交渉をし、一括では難しければ分割での支払いも選択肢に入れ、取引先の代表者の連帯保証を付けてもらうといった交渉の仕方があります。
しかし、既に裁判で勝訴判決を取得しているにもかかわらず相手が支払を拒んでいるという場合には、場合によっては相手の財産の差押え(強制執行)をすることで、債権を回収するという方法もあります。
財産の差押えをする場合には、相手方の財産状況をある程度特定できていなければならないため、いかに相手の資産情報を取得するかが重要なポイントとなります。
このように、債権を回収する場合には、相手との交渉で回収するのか、財産の差押えを行うのか、どの財産に対する差押えを行うのかといった点を、個別の事情に応じて検討していく必要があります。
債権回収を弁護士に依頼するメリットとは
債権回収を弁護士に依頼するメリットとしては、まず相手方も弁護士名義での内容証明通知等を受け取ることで真剣に対応を考えざるを得なくなるという心理的プレッシャーを与えられるという点が挙げられます。
そのうえで、支払交渉に対しても、相手方が支払可能な範囲の条件であれば、支払合意を取り付けられる可能性が高まります。
また、内容証明通知を出しても話し合いに応じる様子すらないような場合には、支払督促という手続きや場合によっては訴訟を提起することで、裁判所から判決等を取得することで相手の財産を差し押さえていく必要があります。しかし、判決を取得しても、相手の資産がないまたは見つからない場合には、実回収ができません。この点について、経験のある弁護士であれば、訴訟等の提起前に、判決が出た場合に実際に回収ができそうか否かをある程度見通すことが可能です。
上記に加えて、弁護士が代理人となる場合には、ご依頼者は直接、相手方とコンタクトを取る必要はなくなるといったメリットもあります。
債権回収に注力する当法律事務所にご相談ください。
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費用について
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債権回収の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
和解または強制執行による事案の終了
交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下します。その後も相手方が任意に支払いをしてこない場合には、強制執行(差押え)により相手方の財産を差し押さえる場合もあります。
債権回収Q&A
1.裁判で勝訴すれば、賠償金が必ず得られるのですか?
損害賠償請求に限りませんが、裁判で勝訴しても相手が支払をしてこない場合があり、その場合には実際の回収ができないこともあります。
裁判で勝訴しても、相手に支払う余力(資力)がない場合や、資力があっても支払う気がないため支払いをしてこない場合もあり得ます。特に、詐欺を意図的に行っているような相手方については、裁判で勝訴したとしても行方をくらまされてしまい、連絡すらつかないケースなどが想定されます。
そのため、特にこのような身元の不確定な相手に裁判を提起する場合には、勝訴した場合に実際に回収ができそうかという点を吟味することが非常に重要となります。
2.勝訴しても相手が支払を拒んでいる場合にはどうすれば賠償金を回収できますか?
相手の資産内容が分かる場合には差押えにより回収できる場合があります。
勝訴判決が確定した場合には、その判決書をもとに、相手の資産を差押えることができるようになります。
もっとも、差押えにあたっては、相手の財産をある程度のところまで特定できていなければなりません。
例えば、銀行口座の差押えは銀行名と支店名が、相手が取引先に売掛金を持っている場合には、その取引先が特定できなければなりません。