過去に取り決めた養育費の支払い額等につき、合意後の事情変更により支払い総額を大幅に減額できた事例
事案の概要
相談者は、数年前に離婚をし、その際に元妻との間で、子供4人の養育費として、月々合計20万円ほどの養育費を、子が成人するまで支払う合意をしていました。
しかし、離婚後に再婚し、再婚相手との間で新たに子を2人もうけたため、過去の養育費の支払い合意で取り決めた支払額を減額できないかということで当事務所に相談に来られました。
解決の内容
当事務所の弁護士が、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立て、養育費の合意をした時点からは事情が変更したとして、元妻と合意した月々の養育費額を、数万円減額されるべきであることを主張しました。
その後、調停で複数回にわたり交渉を重ねた結果、元妻側から、養育費を一括で支払ってくれるのであれば、当方が主張する減額幅を認めるとの提案があったため、依頼者と協議のうえ、上記提案に応じることで調停和解が成立しました。
解決のポイント
本件は、離婚時に元妻と相談者が合意した養育費の支払い額は一般的な相場額よりも高額であったため、合意後に再婚相手との子供が生まれた場合に、どの程度養育費の減額が認められるのか、また離婚時に再婚相手との子供が生まれることが予見できたのではないかといった点も問題となり、そもそも減額すること自体が認められるのかといった点も争点となりました。
当方は、養育費の減額がなされるべき事情を主張し、相手方弁護士からは反論もなされましたが、調停での話し合いを重ねる中で、前倒しで一括で受けとることは元妻側にもメリットがあったため、上記のように受け取る総額については減額を認め、一括で支払いをするという合意が成立するに至りました。