既婚者同士の不倫事案で、相互に同額の慰謝料を支払うことで和解した事例
事案の概要
相談者はご夫婦で相談に来られました。夫が不貞行為をしてしまい、相手方も既婚者であるため、妻としては夫の不倫相手に慰謝料を請求したいとのご希望とともに、夫としては相手方の夫からの慰謝料請求について対応を依頼したいとのことで弊所に相談されました。
解決の内容
相談者夫妻、相手方夫妻との間で、相手方の妻が相談者の妻に慰謝料250万円を支払い、相談者の夫が相手方の夫に同額の慰謝料を支払うことを主とした内容の四者間合意を取り付けることで解決に至りました。
解決のポイント
既婚者同士の不貞事案の場合に、本件のように相談者側も、相手側も離婚をする意向がない場合には、夫婦を一体とみて、相手方の夫婦との間で慰謝料の支払い義務等について話し合いをする方が早期の解決に資することもあります。
本件では、相談者の妻が夫に自身の行動の責任を感じてほしいとの希望であったため、実際に250万の慰謝料を相手方に振り込んでもらい、後日相談者側も同額を相手方に振り込むという形をとりました。