企業法務・契約書
1.契約書に記載しておけば、裁判等になった場合に、すべて契約書の内容通りに判断されるのでしょうか?
企業間の契約であったとしても、あまりに一方に過大な負担を強いるような契約条項は、公序良俗違反として裁判になった場合には、無効と判断されることがあります。 例えば、契約書の条項に、一方当事者が違反をした場合に、あらかじめ損害賠償額をいくらとするか予定しておく条項を入れる場合がありますが、この損害賠償の予定額が、実際に生じる損害額と照らして著しく高額である場合などには公序良俗違反として、裁判で無効と判断される可能性があります。
また、上記以外にも、法律で定められた一定の事項(「強行法規」といいます)に反する契約は、例え契約書で記載していたとしても無効とされます。業務委託契約を下請け事業者と締結するような場合には、下請け法が適用される場合があります。この場合、例え相手方の同意を契約書上で取得していたとしても、下請け法で禁止される行為を行うなどした場合には罰則を受けるリスクがあります。