借地契約の期間満了を理由に土地明け渡しを求められた事例
地主から、借地契約が6か月後に満了になるため、満了日までに建物を取り壊したうえで土地を明け渡すようにとの通知が送られてきたためご相談に来られました。
これまで60年ほど借地契約が更新されてきたのに、出ていかなくてはならないのかという疑問を持たれていました。
法律により、借地契約は期間満了により当然に終了するものではなく、正当な理由がなければ借地契約は更新されることになります。
このことを踏まえ、借地権を更新させて現在の自宅に居住を続けていくか、または立ち退き料を支払ってもらうことで別の住居を購入し移転をするかについてご依頼者の意向を伺った結果、立ち退き料を支払ってもらうことで方針が決まりました。
その後、地主との間で交渉を行い、地主側からは借地契約を続けるならば賃料の増額をするなどの反論も出ましたが、交渉の結果、新しい住居を購入できるだけの立ち退き料を支払ってもらうことで合意が成立しました。