民事調停により相当額の立退き料の支払いを受けられた事例
ご依頼者は、賃借しているテナントで事業を営んでいましたが、貸主からビルの取り壊しを理由に早期の立ち退きを求められているということでご相談に来られました。
貸主側の一方的な都合により立ち退きを求められている場合には、立退きに応じる必要はないことを説明しました。そのうえで、ご相談者と協議し、貸主がどうしても立退きを求めるのであれば、立ち退きをする際の引っ越し費用や相応の補償金を求めるという方針で貸主との交渉を弁護士が代理人として行うこととなりました。
貸主との交渉を行うにあたっては、ご依頼者が早期の解決を望んでいたこともあり、訴訟に比べて比較的早期の解決が期待できる民事調停の手続きを用いることとしました。
その結果、話し合いから3,4か月で話し合いがまとまり、一定額の立ち退き料をご相談者が得ることで立退きをするとの調停での合意が成立しました。