相続不動産を売却する方法で遺産分割協議が成立した事例
ご相談者は、祖父の代から名義変更をしていない不動産の相続人の一人であったところ、同じく相続人の叔母の代理人弁護士から、上記の相続不動産の分割協議のため、遺産分割調停を起こすとの通知を受領したため、対応方法についてご相談に来られました。
なお、ご相談者は、過去のいきさつで叔母には法定相続分がないのではないかと考えられていました。
ご相談者の依頼で、当職がご相談者の代理人として叔母の代理人弁護士と連絡を取り合うとともに、叔母に相続分がないという点についても、相談者や関係機関への問い合わせを通して事実関係を確認していきました。
事実関係の確認を通し、叔母に法定相続分がないという主張は通りがたいという結論に達したため、ご相談者にもこの点を説明し、叔母の法定相続分を認める前提で、あとは相続不動産の分割方法を決めていくという方針で交渉を続けることとなりました。
その結果、不動産仲介会社を通じて、相続不動産を買い取りたいという会社が見つかったため、当該会社に不動産を売却し、売却金額を各相続人が法定相続分に従って分配するという内容で遺産分割協議が成立することとなりました。