相続法改正による自筆証書遺言への影響

自筆証書遺言の様式緩和

様式緩和の趣旨・概要

相続法が改正され、平成31年1月13日から自筆証書遺言の作成方式が以下のように緩和されました。

改正前の法律では、自筆証書遺言は、全文について遺言者の自書が求められていました。しかし、すべての記載を遺言者が自書しなければならないとすると、ミスが生じてしまったり、特に高齢者にとっては作成が負担となりやすいことが問題となっていました。

そこで、相続法改正により、自筆証書遺言に、相続財産の全部または一部の目録(これらを「財産目録」といいます。)を添付する場合に、この財産目録については自書しなくてもよいことになりました。

 具体的には、財産目録についてはパソコンで作成したり、遺言者以外の人が代筆したりする方法で作成してもよいということになります。

 財産目録を自筆証書遺言に添付する場面としては、例えば遺言本文に「別紙財産目録1記載の財産を長男に相続させる。」「別紙財産目録2記載の財産を次男に相続させる」などと記載し、具体的な財産の内容についてはパソコンで打ち出し作成した財産目録1および2に記載し、遺言本文の別紙として添付することなどが想定されます。

財産目録の形式

財産目録を上記のようにパソコンや代筆により作成する場合には、法律により、「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に遺言者が署名押印しなければならないことが定められています。

その点以外は、財産目録の形式については特段定めはないため、例えば不動産の特定のために、登記事項証明書を添付したり、預貯金口座の特定のために通帳の表紙等の写しを添付したりすることも可能です。

 このように、財産目録自体の内容については自書が不要となることで、自筆証書遺言を作成する際のミスの予防や遺言者の負担を減少させることが可能になると考えられています。

法務局による自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の作成様式が緩和されたことに加えて、令和2年7月10日からは全国の法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。

従前は、自筆証書遺言は遺言者本人が自宅で保管していることが多かったため、紛失してしまうほか、意図的に相続人が遺言書を廃棄、改ざん等してしまう可能性がありました。

そこで、このような不都合を解消するために、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が創設されました。

 法務局での自筆証書遺言の保管のメリットとしては、上記のような紛失や廃棄、改ざん等の防止が期待できるほか、遺言書に関する情報の管理として、法務局では磁気ディスク等により、遺言書保管ファイルに登録されることで、遺言者の死亡後に相続人が遺言の有無等を確認しやすくなるメリットがあります。

 また自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、形式面は受付時に法務局が確認するため、死亡後に形式不備により自筆証書遺言が無効となることを避けられるといったメリットもあります。

 なお、法務局に自筆証書遺言を保管した後に、遺言者が亡くなった場合であっても、法務局が自動的に相続人などに遺言者の存在を通知することはありません。

遺言者の死後に相続人等が遺言書の情報についての交付・閲覧を求めないと、法務局はそのような遺言書の有無や内容を回答してくれないため、遺言者が自筆証書遺言の補完制度を用いる場合には、保管している事実を関係者あるいは第三者にあらかじめ伝えておいた方がよいと思われます。

監修弁護士紹介

弁護士 亀田 治男(登録番号41782)

経歴

2003年3月

上智大学法学部地球環境法学科 卒

民間生命保険会社(法人融資業務)勤務を経て

2006年4月 東京大学法科大学院 入学
2008年3月 東京大学法科大学院 卒業
2008年9月 司法試験合格 司法研修所入所(62期)
2010年1月

弁護士登録(東京弁護士会)
都内法律事務所にて勤務
一般民事(訴訟案件等)と企業法務に幅広く携わる。

楽天株式会社の法務部にて勤務

2018年1月 渋谷プログレ法律事務所開設
2021年5月 プログレ総合法律事務所に名称変更

資格

・中小企業診断士

・経営革新等支援機関(認定支援機関)

・宅地建物取引士

・マンション管理士

・管理業務主任者

 

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