交通事故
こんな時弁護士にご相談ください。
- 交通事故で入院、通院をし、会社も休業しているがどの位の金額を相手に請求できるのかを知りたい。
- 治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない。
- 事故の過失割合で相手方保険会社ともめている。
- 後遺症が残ってしまいそうであり、以前よりも仕事や家事がやりづらくなってしまった。
保険会社との示談交渉
交通事故の被害者となってしまった場合には加害者に損害賠償を請求できることとなりますが、加害者が加入が義務付けられている自賠責保険に加えて、任意保険にも加入している場合、その交渉の相手方は加害者本人ではなく、保険会社となります。
この場合、加害者側の保険会社は、被害者の怪我の程度や入通院期間に応じ、当該保険会社独自の算定基準によって賠償金を支払うことを提案してきます。
しかし、多くの場合、このような保険会社が示談交渉で提示してくる賠償金額は、弁護士が介入し、裁判となった場合に適用される賠償基準(弁護士基準または裁判基準といいます)を下回っています。
したがって、保険会社側が当初提示してくる賠償額の妥当性については、鵜呑みにせず、弁護士にご相談いただくことで適切な賠償額を得られる可能性が高まります。
交通事故問題を弁護士に依頼するメリットとは
交通事故に関する問題を弁護士に依頼するメリットとしては、まず上記でも述べました通り、保険会社が提示してくる示談金額が弁護士基準よりも下回っていることが多いところ、弁護士にご依頼されることで、将来の訴訟提起も視野に、弁護士基準に基づいた適正な賠償金額を得やすくなる点が挙げられます。
また、示談交渉における賠償金額は、後遺障害等級認定がなされるか、またなされるとしてどの程度の後遺障害か(後遺障害等級1級から14級のどれに該当するか)といった点に大きく影響を受けます。
しかし、後遺障害等級の認定にあたって提出するべき適切な資料を提出できていなかったりすることにより、本来受けられてしかるべき後遺障害等級の認定がされない場合があり得ます。
そのため、弁護士がこうした後遺障害等級認定の鉄続きにおいても関与することにより、適切な資料の提出を行うことで適切な後遺障害等級認定がされやすくなります。
弁護士が被害者ご本人の代理人となる場合には、相手方保険会社とは弁護士が直接交渉を行うほか、裁判になった場合にもご本人の代わりに出廷しますので、相手方と直接交渉する煩わしさからも解放されるといったメリットもあります。
交通事故の解決に注力する当法律事務所にご相談ください。
【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。初回相談30分無料。
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一人の弁護士が最後まで責任を持って対応。
【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずは無料相談をご利用ください。
費用について
無理のないお支払いが可能です。初回の無料相談時に明確な費用をご説明させていただきます。
また、相手方(加害者側)が任意保険に加入している場合には、着手金0円/実費負担なしの完全成功報酬制で全面サポートします。なお、自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
費用の詳細はこちら
交通事故問題の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで無料です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
和解または判決等による事案の終了
交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。
交通事故Q&A
1.自賠責保険とはどういう制度ですか?
自動車保険には大きく分けて、法律で加入が義務付けられている強制保険(自賠責保険)と、個々人が任意で加入するかを選べる任意保険の2種類があります。
自賠責保険は、万一、自動車事故で相手に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合(人損事故の場合)に、最低限の補償額を保険金から支払うための制度です。
しかし、自賠責保険は保険金の支払い額も最低限度であることに加え、相手方の車を損傷した場合(物損事故の場合)の修理代等の物への損害賠償については適用外であるため、全体の7割程度の人は自賠責保険ではまかなえない超過分の支払いや、物損事故の支払いもカバーするため、任意保険にも加入していると言われています。
自動車事故で被害にあわれた方は、加害者側が任意保険に加入している場合には、相手の保険会社から治療費や、慰謝料等を一定の範囲で支払ってもらえることが多いですが、加害者が加入していない場合には、自賠責保険でカバーされない損失分については、加害者に直接請求する必要があります。
しかし、加害者に支払い能力があるとは限らないため、実損害の補填を受けることが難しくなります。
2.交通事故で、むちうち症になり、治療のため通院中です。相手方にはどのような賠償をしてもらえますか?
交通事故で怪我をした場合の損害には、大きく分けて、「財産的損害」と「精神的損害」とがあります。
「財産的損害」とは、文字通りですが、財産に対する損害のことを言い、「精神的損害」とは事故により精神的苦痛を受けたことに対する損害のことを言います。
「財産的損害」には、怪我の治療費など、被害者が支払を余儀なくされた費用に関する損害(「積極損害」といいます)と、被害者が怪我で一定期間働けなくなったり、後遺症が残ることで将来受け取る収入が少なくなったりした場合の損害(「消極損害」といいます)の2種類があります。
このように、交通事故にあった場合、被害者としてはまずは入通院のための治療費を加害者側(相手方の保険会社等)に請求することになるところ、相手方が任意保険に加入している場合は、少なくとも一定の期間は、相手方保険会社が直接、病院に治療費等の支払いを行うことが通常です。
その後、怪我が治癒した時点または後遺症が残ることが確定した時点で、治療費以外の損害をまとめて、相手方に請求するといった流れを取ることが多いです。
これは、「精神的損害」を補填する慰謝料の金額が入通院の期間等によって決められることや、後遺症が残るかがはっきりしないと損害額の算定ができないためです。
このように、交通事故にあわれた場合には、治療費や慰謝料のほか、後遺症が残ったことによる将来の収入の目減り分の補てん等、様々な項目の賠償項目があり、これら項目ごとの賠償金を積み上げて最終的な賠償額を算定していくことになります。
なお、これらの賠償項目について、保険会社の作成する賠償金の算定基準は弁護士基準を下回ることが通常であり、相手方から提示された賠償額で示談をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。