高齢者・障害者問題
こんな時弁護士にご相談ください。
- 一人暮らしの母が自分の財産を管理していけるのか不安に思っている
- 将来、認知症等になった場合に備えてあらかじめ誰かに財産管理をしてもらう依頼をしておきたい
- 後見人をつけたいと思っているが、どうやってつければよいのかを知りたい
- 自分がいなくなった後に、子供にスムーズに財産を引き継げるように遺言を残しておきたい
- 高齢の父が、投資詐欺にあっているようであり、返金交渉をしてもらいたい
後見制度とは?
例えば高齢者の方が認知症等になり、判断能力が低下してしまっている場合には、悪徳な業者から不要な高額商品を購入させられてしまうなど、自らの財産を管理するなどの判断ができなくなっている(または判断能力が低下している)場合があります。
また、反対に、身の回りの世話をしてもらうための介護サービスや施設等に入所するにあたっては、各種の契約を締結する必要等が生じますが、こうした契約を自分で行うことが困難な場合があり得ます。
このような場合に、その方の保護や支援のために成年後見制度があります。
具体的には、成年後見人が選任された場合には、その保護を受ける方(「被後見人」といいます)が自身の判断で締結してしまった契約(例えば、高級羽毛布団の購入等です)を後から取り消すことが可能となります(但し、日用品(食品や衣料品等)の購入は取消しの対象外です)。
また、成年後見人は、ご本人(被後見人)に代わって、契約を本人のために締結することができるため(但し一定の裁判所等からの制約に服します)、例えば介護サービスの契約を本人のために締結するなども可能です。
なお、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度は法律で定められた後見制度で、後見人の選任・権限について裁判所が決める制度です。一方で、任意後見制度は、ご本人があらかじめ指定した内容に基づいて、後見人の選任・権限を決められる制度です。
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費用について
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高齢者問題の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで無料です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
書類作成等による事案の終了
成年後見の申立書の作成や、遺言書の作成といった書類作成については、書類の作成完了や申立て後に裁判所から審判等により申立てが許可されたことをもって手続きが終了します。
和解または判決等による事案の終了
紛争案件のご依頼の場合には、交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
また、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。