近隣問題(騒音被害、日照権問題等)

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 共同住宅の隣や階上、階下の住人の騒音がひどい
  • 自宅の向かいに建築予定の建物に日照がさえぎられそうになっている
  • 隣地と境界の位置をめぐって争いとなっている
  • 隣家の建物や擁壁が、自分の家の敷地にはみ出して建てられている

近隣問題の解決方法

近隣問題といってもその範囲は多様ですが、例えばよくあるご相談の一つに近所との騒音トラブルがあります。
共同住宅では、家族住まいも多く、子供が部屋の中で走り回ったりする際の足音等が、下の階の住人にとっては切実な騒音問題となる場合があります。
このような場合には、共同住宅であればまずは管理会社等に苦情を申し入れるという方法がありますが、それでも騒音がやまない場合には弁護士が本人の代理人となり、管理会社や騒音を発している住人との間で話し合いをするという方法もあります。
弁護士が代理人として交渉しても解決できない場合には、裁判所の調停制度を利用して、話し合いを継続するという方法を取ることもできますが、どうしても合意点が見いだせない場合には、騒音の差し止めや損害賠償を求める訴訟を提起することも可能です。

また、隣地との土地の境界をめぐって争いが生じている場合には、筆界特定制度という比較的簡易な方法で筆界を特定する方法があるほか、それでも争いが収まらない場合には、裁判で境界を確定するという方法もあります。

受任限度

騒音問題や日照権侵害といった問題で、調停や裁判を起こすことも視野に入れた場合には、問題となっている騒音や日照権の侵害の程度が受忍限度を超えているか否かが非常に重要なポイントとなります。
騒音といっても、共同住宅や隣地であれば、社会生活上、ある程度の範囲までは我慢するべき(受任すべき)と裁判所においても考えられているため、裁判で差し止めや損害賠償を認めてもらうためには、この受任すべき限度を超えているということを立証する必要があります。
受忍限度を超えているかを判断するにあたっては、様々な考慮要素を総合的に判断して決められることになります。例えば、騒音であれば騒音の大きさや継続時間や防止のための努力がなされたか等が考慮要素となりますし、日照権侵害であれば、日の光がさえぎられる時間や建築物が日影規制に反しているかどうかのほか、加害の回避のための努力の有無等が考慮要素となります。

近隣問題を弁護士に依頼するメリットとは

近隣問題を弁護士に依頼するメリットとしては、過去の類似の事案等をもとに、受忍限度を超える被害といえるのか否かを判断したうえで、受忍限度を超える可能性がある場合には、その根拠とともに説得的に相手方または管理会社等に被害の実情を伝えることで相手方も真剣に対応を考えるようになる場合があります。

また、訴訟ではもちろんですが、調停で相手方と話し合いをする場合にも、騒音や日照権侵害等を裏付ける証拠資料を提示することで説得的な主張ができますところ、経験のある弁護士が必要な証拠の収集や選別を行うことでより効果的な主張を行いやすくなります。

加えて、当事者同士では感情的な話し合いになってしまうケースもありますが、弁護士が代理人となる場合には、ご依頼者は直接、相手方とコンタクトを取る必要はなくなり、法律にのっとって弁護士が冷静に相手方との交渉を進めていきます。

近隣問題に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。

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費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
費用の詳細はこちら

近隣問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで無料です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決を下すことにより事案が終了となります。

近隣問題Q&A

1.自宅の向かいに建設途中の建物が、家の日照をさえぎりそうです。日照権侵害を理由に工事の差し止めや損害賠償ができるとは聞きましたが、裁判を続けている間に工事を中止させることはできますか?

建築工事の一部差し止めの仮処分を行うことで工事を中止するよう裁判所に命じてもらえる場合があります。
日照権の差し止めや損害倍書を求める裁判は、内容によっては何年もかかってしまうことがありますが、審理が終わるまで待っていたのでは、工事が完成し、事実上、日照がさえぎられてしまいますし、完成後に取り壊しを求めることは工事途中で差し止めを求めるよりも一般に認めづらくなる傾向にあります。
この点、仮処分という手続きは、正式な訴訟に比べ、早期に(長くとも数カ月程度)判断が下されるため、上記のような場合には、早期に工事を差し止める仮処分を裁判所に申し立てることで差し止めができる場合があります。

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