企業法務・契約書の問題
こんな時弁護士にご相談ください。
- 取引先から提示された契約書を締結した場合のリスクを知りたい
- 相手方に提示する契約書を作成したい
- 相手方から提示された契約書を一部修正したい
契約書の重要性
契約書を作成することの意味は、基本的な取引関係のルールを定めることや、万一トラブルが生じた場合にどちらがどういった範囲まで責任を負うかを定めることにあります。
企業内に法務部がない場合等には、一般に出回っている契約書のひながたなどをそのまま使用してしまっているケースもありますが、個々の会社間の関係は、個別の事情により異なるものであるため、ひながたがそのまま当てはまるケースはあまりありません。そのため、ひながたの契約書を形式的に締結した場合には、取り決めておくべき事項が抜け落ちていたり、相手方に一方的に有利な内容となってしまっていたりするケースも少なくありません。
そのため、実際の取引内容を考慮のうえ、取り決めるべき基本ルールが記載され、トラブルが生じた場合の責任の所在についても双方が納得のいく内容となる契約書を作成することは、健全な取引関係を成立させるために重要となります。
また、仮に取引先との力関係等により、相手方が提示した契約書の条項のまま、受け入れなければならない場合であっても、どこが自社にとって不利益な点なのかといった点をあらかじめ知っておくことで、あらかじめ起こり得るリスクに備えることも可能となります。
契約書の作成、レビューを弁護士に依頼するメリットとは
契約書の作成等を弁護士に依頼するメリットとしては、まず法令の観点から、契約書の記載内容が具体的に何を意味しているのかといった条文の正確な解釈や意味を理解したうえで契約を作成、締結することが可能となります。
契約書の作成にあたっても、個々の取引の実態をヒアリングし、その取引内容に応じた契約書を作成することにより、取り決めておくべきルールの漏れが生じたり、それと気づかず不利な内容を盛り込んでしまったりすることを回避することができます。
また、相手方の提示してきた契約書の内容に一方的に自社側に不利な内容が記載されているような場合には、弁護士が合理的な理由とともに、相手方に一定の修正を求めることで、修正に応じてもらいやすくなる場合があります。
仮に、修正に一切応じてもらえず、相手方提案の契約内容で締結せざるを得ないとしても、あらかじめリスクを洗い出すことによって、どの点に注意すればよいか等、事前に対策を講じやすくなるメリットもあります。
企業法務に注力する当法律事務所にご相談ください。
【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。
【企業法務に注力】する弁護士です。
一人の弁護士が最後まで責任を持って対応。
【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずはご相談ください。
費用について
無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
費用の詳細はこちら
契約書に関する問題の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
契約書作成または契約書に関する相手方との交渉成立等による事案の終了
契約書作成、レビューQ&A
1.契約書に記載しておけば、裁判等になった場合に、すべて契約書の内容通りに判断されるのでしょうか?
企業間の契約であったとしても、あまりに一方に過大な負担を強いるような契約条項は、公序良俗違反として裁判になった場合には、無効と判断されることがあります。
例えば、契約書の条項に、一方当事者が違反をした場合に、あらかじめ損害賠償額をいくらとするか予定しておく条項を入れる場合がありますが、この損害賠償の予定額が、実際に生じる損害額と照らして著しく高額である場合などには公序良俗違反として、裁判で無効と判断される可能性があります。
また、上記以外にも、法律で定められた一定の事項(「強行法規」といいます)に反する契約は、例え契約書で記載していたとしても無効とされます。業務委託契約を下請け事業者と締結するような場合には、下請け法が適用される場合があります。この場合、例え相手方の同意を契約書上で取得していたとしても、下請け法で禁止される行為を行うなどした場合には罰則を受けるリスクがあります。
2.一般個人にサービスを提供していますが、利用規約や契約書でルールを取り決めておけば有効となりますか?
企業等の事業者と、個人との間で取引がなされる場合には、企業間での取引よりも、消費者保護の要請から、事業者側には法令上の制約が多くかかります。
個人への販売やサービス提供を行う場合には、消費者契約法等の法令が適用され、こうした法令に違反する内容は契約で定めていたとしても無効とされる場合があるため、注意が必要です。