建築・内装工事に関する問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 元請会社が工事代金を支払ってくれない
  • 下請会社に工事を発注したところ、過剰な代金を請求されている
  • 工事を依頼したところ、工事内容に瑕疵(欠陥)が見つかった
  • 請負会社(下請会社含む)との間で工事の範囲をめぐって争いが生じている
  • 請負会社との間で、工事の請負契約の解釈をめぐって争いが生じている

元請会社と下請会社との間で生じやすい問題とは?

建築・内装工事では、元請会社と下請会社との間で、工事の範囲や代金額をめぐって双方に認識の齟齬があることから紛争が生じることがよくあります。
これは、建築・内装工事の納期が差し迫っていることなどから、時間をかけて現場の確認や工事内容の見積り等をせず、契約書等も締結をしないまま、口約束で工事の依頼や了承をし、工事を進めてしまうことに一因があると思われます。
最初に、契約書等で工事の範囲等を明確に定めず、工事範囲が不明確であったりすると、請け負う側は範囲外の工事であり、追加代金が当然もらえると思っていても、発注した側は当初の範囲内の工事であり追加支払いはないという認識で工事を依頼している場合があり、この双方の認識のギャップが工事完了後、代金額をめぐる紛争に発展することがあります。
このように紛争に発展してしまった場合、お互いに話し合いで妥協点を見いだせればよいのですが、こうした妥協点を見いだせない場合には、第三者を交えた調停手続きや、最終的には訴訟手続きで代金額等を決めざるを得なくなる場合があります。

建築・内装工事の問題を弁護士に依頼するメリットとは

建築・内装工事の問題を弁護士に依頼するメリットとしては、まず相手方が請負代金の支払いを拒んでいるような場合に、将来、裁判を起こす可能性も含みつつ交渉を行うことで請負代金の支払いを促せることが挙げられます。
また、任意の交渉で代金を支払ってもらえない場合には、調停や裁判を起こす必要が生じる場合もありますが、このような場合には事実関係の主張に加え、適切な証拠を裁判所に示していく必要があります。
そのような判断は、建築・内装工事の知識に加え、裁判手続きにも精通している弁護士でなければ困難であるため、こうした経験のある弁護士に依頼することにより、調停や裁判で有利な結論を引き出しやすくなります。

反対に、請負代金を請求されている側においても、建築・内装工事の分野に知識のある弁護士に依頼することにより、請負代金の支払い義務がないことまたは支払い義務はあっても相手方が過大な請求をしていること等の反論をし、裏付けとなる資料の提出等を的確に行っていくことで、支払い請求の棄却や、相手の主張額を減額していける可能性が高まります。

建築・内装工事の問題に注力する当法律事務所にご相談ください。

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費用について

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建築・内装工事問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

建築・内装工事の問題Q&A

1.請負代金額をはっきりと取り決めないまま、下請け業者として工事を行ってしまいました。先方は代金を取り決めなかったことを理由に支払いを拒んでいますが、代金を支払ってもらうことは可能ですか?

元請会社の依頼に基づき行った工事であれば、代金額を定めずに行った場合でも商法512条に基づき支払いを求めることができます。
商法512条は「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と定めているところ、下請け業者は商人であるため、仮に代金額を明示的に定めていなかったとしても、「相当な報酬」は請求できることとなります。
「相当な報酬」がいくらかという点は難しい問題となりますが、工事図面や、工事に使用した材料費やさらに孫請けに出した場合にはその費用の明細書等をもとに「相当な報酬」が裁判所により判断されることになります。
なお、そもそも元請会社からの依頼がない工事をやってしまった場合には商法512条に基づく請求であっても認められないこともあり得ます。

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