倒産・事業再生
こんな時弁護士にご相談ください。
- 会社の債務を約定通りに支払うことができなくなったので支払いを猶予してもらいたい
- 会社を破産させて、借入金を清算したい
- 会社は継続させたいが、債務を減額して経営を立て直したい
- 会社を破産させるにあたって、代表者として連帯保証している債務も整理したい
倒産・事業再生の法的手段について
会社の経営が窮している場合に取り得る法的対応手続きは様々ですが、大きく分けて以下のような手続きが考えられます。
すなわち、私的整理、民事再生、破産、特別清算等です。
このように、複数の法的手段が考えられますが、どの法的手段が適しているかは、会社経営者の希望や個別の事情により分かれます。
例えば、借入金の支払いスケジュールをより長期の返済方法に変えてもらえれば会社を存続させられるという場合には、私的整理という金融機関との話合いによる解決が適しています。
また、同じく会社を存続させたいが、借入金の総額をそもそも大幅に減額してもらわないと再建が難しいという場合には、債務の総額を圧縮したうえでの分割弁済が認められている民事再生手続きを裁判所に申し立てることが適している場合があります。
一方で、会社の存続が難しい状況であり、会社の存続を断念するという場合には破産申立が適している場合が多いものと思われます。
もっとも、実際にどのような手段を取ることが適切であるかについては、経験が豊富な弁護士が、事情を伺ったうえでご提案いたします。
倒産・事業再生問題を弁護士に依頼するメリットとは
倒産・事業再生を弁護士に依頼するメリットとしては、会社およびその代表者の負債を整理する法的手段のうち、どういった手段を取ることが適切であるのかについて、経験豊富な弁護士は、的確な判断を下せるという点が挙げられます。
また、民事再生や破産といった裁判所に申立てを行う必要がある手続きにおいては、民事再生法、破産法に基づいた詳細なルールにのっとって手続きを進めていく必要があるため、通常は弁護士を通さずに手続きを進めていくことは困難です。
私的整理においても、金融機関とのリスケジュール(返済計画の変更)の交渉において、法的知識を駆使して交渉することでリスケジュールへの同意を得られる可能性を高められることに加え、私的整理においても一定のルール等が定められているため、こうしたルール等に関する専門知識を持つ弁護士であれば、金融機関との交渉をスムーズに進めていける可能性が高まります。
当法律事務所にご相談ください。
【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。初回相談30分無料。
【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずは無料相談をご利用ください。
費用について
無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
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倒産・事業再生の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで無料です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
和解または決定等による事案の終了
私的整理の場合には、債権者とのリスケジュールの合意が締結できたことにより事案は終了となります。
破産、民事再生の場合には、裁判所による破産手続きの廃止・終結、民事再生手続きの認可決定の確定により事案が終了となります。
倒産・事業再生Q&A
1.会社を破産させる場合には、代表取締役も破産しなければならないのでしょうか?
会社は法人であり、代表取締役個人とは別個の主体(法人格)であるため、会社を破産させたからといって、代表取締役まで破産しなければならないということはありません。
但し、会社の規模が比較的小規模な会社においては、会社の借入金等を代表取締役が連帯保証しているケースも多いため、このような連帯保証債務がある場合には、会社の破産と同時に、代表取締役も破産や任意整理といった何らかの債務整理手続きを取る必要がでてきます。