不動産問題(賃貸トラブル・立ち退き問題等)
こんな時弁護士にご相談ください。
- 賃料を滞納している賃借人に出て行ってもらいたい
- 借地に家を建て居住しているが、突然、地主から借地権の更新を拒否された。
- 大家から賃料について増額を求められている。
- テナントから賃料の減額調停等を起こされてしまった。
- 購入した不動産に欠陥が見つかった場合。
※不動産問題は弊所の不動産問題特設サイトもご覧ください。
不動産に関わる法律問題の類型
建物明渡しにかかわる問題
不動産は一般的に、資産価値が高い場合も多く、不動産に関する権利関係についてしばしば熾烈な争いが生じることがあります。例えば、不動産のオーナー様は、賃貸物件を賃貸することで毎月一定の賃料収入を得ることができますが、賃借人が賃料を滞納している場合には、未払いの賃料を支払ってもらうことも大事なことですが、早急に賃貸物件から出て行ってもらうことが将来の賃料収入を確保するために何より重要になってきます。
そこで、賃貸物件を明け渡してもらう日程を賃借人と合意のうえ取り決められることが望ましいことですが、そのような合意もできない場合には、勝手に賃貸人が賃借人の部屋に立ち入ったり、中の荷物を撤去してしまうと、後々、賃借人から損害賠償等の請求を受けるなど問題が生じる可能性があります。
そのため、そのようなリスクを避けるため、建物の明け渡し訴訟を起こす必要が生じる場合もあります。
借地権にかかわる問題
地主から土地を賃借するとの契約(借地契約)を締結している場合には、借地権自体が資産価値を有することとなります。借地人は、借地上に住居を建てて居住することのほか、借地権付きの建物として他者に売却することが出来る場合があります。
このように、借地権は一定の資産価値を持つものですが、土地の所有権と異なり、一定の制限があります。
例えば、借地上の建物を他者に売却する場合には必然的に借地権も譲渡することとなりますが、借地権の譲渡は法律上、地主の許可がないとできません。また、建物を増改築する場合には、借地契約の中で、地主の許可を要すると規定されていることが多く、この規定に違反して勝手に増改築などを行うと、借地契約が解除されてしまいます。
また、地主は借地契約の期間満了の際に、正当な理由があれば契約を更新しないで終了させることができるところ、借地人に立ち退きを申し入れてくることがあり、立ち退きをめぐって地主と借地人の間で紛争が生じることもあります。
このように、借地人と地主の間には、借地権の存続期間や利用方法をめぐって様々な争いが生じる可能性があり得るところ、当事者間でおりあいがつかない場合には、裁判所に申し立てをし、裁判官が借地契約の終了の是非や、利用方法(増改築など)の是非に関して判断が示されることとなります。
賃料の増減にかかわる問題
不動産の賃料は、継続的に支払いがなされるものであるところ、一定の社会情勢の変化等を理由として、賃貸人、賃借人の双方とも、賃料の増額または減額を裁判所に申し立てることができます。
裁判所に賃料の増額または減額を申し立てる場合には、まず調停手続き(調停委員をまじえた当事者間の話し合いの手続き)を申し立てる必要があります。そのうえで、調停でおりあいがつかない場合には、訴訟を提起し、最終的には裁判官が判決により妥当な賃料額を定めることとなります。
不動産問題を弁護士に依頼するメリットとは
不動産問題を弁護士に依頼するメリットとしては、訴訟等になった場合の結論をある程度予測することができるため、当初の話し合いの段階から、そうした見通しをもとに相手方と交渉することで、早期に話し合いによる解決が達成できる場合があります。
また、やむを得ず訴訟等の裁判手続きによらざるを得ない場合には、弁護士が裁判所の考慮要素として重要なポイントや裏づけ資料を早期に収集することで、有利な判断が得られる可能性が高まります。
また、不動産問題においては、不動産自体の価格や、借地権、賃料の妥当な評価額がいくらであるのかが重要となる局面があるところ、こうした資産や権利の評価額をめぐっては不動産鑑定士の作成する鑑定評価書が裁判において重要な資料となり得ます。当事務所にご依頼いただいた場合には、こうした不動産鑑定士をご紹介することも可能です。
不動産問題に注力する当法律事務所にご相談ください。
【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。
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費用について
受任にあたりましては費用を明確にご説明させていただきます。
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不動産問題の相談から解決までの流れ
相談予約
ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。
ご来所
予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。
法律相談
弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで5000円です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。
費用のご説明
ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。
委任契約書の締結
費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。
ご依頼内容に応じた業務の開始
受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。
和解または判決等による事案の終了
交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。