同族会社紛争の問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 取締役間で意見の食い違いが大きく、会社の意思決定に支障が出ている
  • 不当な手続きによって取締役を解任されたので、手続きの無効を主張したい
  • 取締役会で解任した取締役から会社に対して訴えを起こされた
  • 取締役の選任・解任を行うにあたって、適正に株主総会で手続きを行えるようアドバイスを受けたい
  • 他の株主から株式を譲り受ける交渉を行いたい

同族会社で生じやすい紛争

中小規模の株式会社で、株主が親族を中心に構成され、株式の譲渡にも制限がかけられているという形式の会社は多く存在します。
こうした会社においては、通常、株主が取締役等を兼ねているケースも多く、身内の者が中心となって会社経営を行うことによるメリットもありますが、一方で、親族間の仲違いが生じた際には、会社運営に支障が生じるほか、利益の分配等をめぐって熾烈な争いが生じます。
こうした争いが生じた場合、多数派の株主兼取締役が、少数派の株主兼取締役を解任することも起こり得ますが、解任の手続きの不当性等をめぐって裁判上の争いに発展することもあります。

裁判では、会社法等の法律にのっとって適正な手続きが行われていたか否か等が争点となることも多く、こうした法律にのっとり適正な手続きがなされていたか等が問題となります。

同族会社紛争を弁護士に依頼するメリットとは

同族会社での紛争が生じた場合には、裁判所に訴えや各種の調査手続き等を申し立てることができるため、このような手続きを有効に活用することで、敵対する相手方との交渉を有利に進められる可能性があります。
しかし、裁判で争う場合には、会社法や民法等の様々な法律知識が必要なことに加え、そもそもどのような場合にどういった手続きが取り得るのかといったことについては、法律の専門知識が必要です。

一方で、敵対する相手方から裁判を起こされた場合においても、相手方に適切に反論していくことが求められますが、そのために法律の専門知識が必要となります。

こうした分野の専門知識を有する弁護士にご依頼いただくことにより、裁判手続きを取った場合の見通し等をもとに、相手方とどういった交渉を行っていくべきかを助言させていただき、状況に応じて相手方と和解をするか、裁判手続きを通して権利主張をするかといった点についても適切な方針をご提案いたします。

また、株主総会の適切な運営のための助言のほか、ご依頼により、株主総会、取締役会への同席、代理人としての訴訟活動も弁護士が行うことで、相手方との交渉を有利に行いやすくなります。

同族会社の紛争に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。

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【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずはご相談ください。

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
費用の詳細はこちら

同族会社問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

同族会社の紛争Q&A

1.取締役が7人おり、そのうち3人のグループと、私が所属する4人のグループが対立しています。敵対する相手を取締役から解任することは可能でしょうか?なお、株式は取締役がそれぞれ1株ずつを保有しています。

→会社の定款で特に解任のための株主総会での解任決議の要件を定めていない場合には可能です。取締役の解任は、会社法上は、株主総会の普通決議で議決できると定められております。そして、普通決議とは、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数(株主総会を開くために必要な最小限の人数)とし、出席株主の議決権の過半数により決議する決議のことです。
したがって、上記の4人のグループの取締役(兼株主)が株主総会に出席し、4人が特定の取締役の解任決議に賛成することで、解任決議を行うことが可能です。
なお、株主総会の決議を有効に行うためには、株主総会の招集通知等も会社法にのっとって適法に行う必要があります。

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