著作権、商標権の問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • インターネットサイトの作成等において、第三者の写真等を使用してよいか相談したい
  • 営業目的で音楽を流してよいか相談したい
  • キャラクターの使用契約を結ぼうと思うが注意点などを知りたい
  • 自社の社名や商品名、サービス名が他社に勝手に使用されているのでやめさせたい
  • 他社が自社の商標を無断で使用しているのでやめさせたい
  • 他社から、著作権、商標権侵害を理由に訴えられた
  • 会社の業務で他者の作成した写真や音楽の使用が著作権侵害等に当たらないか確認したい

著作権とは?

著作権とは、著作物を無断で利用されてしまうことから守るために著作権法で保護されている権利のことです。
そして、著作権法で保護の対象とされている「著作物」には、写真や音楽や絵画等のほか、コンピューター・プログラムなどの様々なものが含まれることになります。
著作権は、商標権や特許権とは異なり、特に行政機関に権利の登録等を行わなくても、著作物の発生と同時に、その作成者に自動的に権利が発生することとなります。

また、著作権と一言でいっても、その権利の内容は多岐にわたり、複製権(著作物をコピーする権利)や譲渡権(他人に著作物のコピー等を譲渡する権利)、翻案権(著作物を編曲、変形するための権利)等、様々な権利が含まれます。
さらに、著作権は、その性質により他者に譲渡が可能な財産権と、譲渡ができない著作者人格権とに分けられます。

他者が著作権を有しているにもかかわらず、その作成者(著作者)に無断で著作物を自社のホームページに掲載するなどした場合には、著作者から掲載の差し止めを請求されるほか、損害賠償を請求されるおそれがあります。

商標権とは?

商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品やサービスを他者のものと区別するために使用するマークのことです。
商標は、自社の商品やサービスを消費者等に販売するにあたって、他者の商品等と区別できるようにすることで、自社商品の特徴などをアピールすることに役立ちます。
そこで、法律は、このような商標を商標権で保護することにより、他者が同じような商品やサービスに勝手にその商標を使用できないように規制しています。
もっとも、商標権は、著作権とは異なり、特許庁に商標出願をし、特許庁に登録を認めてもらわなければなりません。
商標権を登録できた場合には、商標権により、他者による当該商標の類似範囲の使用を含め、使用の差し止め、損害賠償を請求できることになります。
なお、商標登録をしていない商品やサービス等であっても、一定の場合には、そのような商標を使用する他者に対して、不正競争防止法違反を理由に、使用の差し止めや損害賠償を請求できる場合があります。

著作権・商標権問題を弁護士に依頼するメリットとは

著作権・商標の請求を弁護士に依頼するメリットとしては、著作権等に関する契約を締結する場合に、弁護士が内容を確認することで、著作権、商標権の法律知識を踏まえた確認が可能となり、不測の事態を未然に防止することが可能となります。

既に著作権、商標権の侵害行為が疑われる際に、侵害者に対して警告文や場合によっては法的手続きを取ることにより、侵害行為を防止できる可能性が高まります。

また、ビジネスを行う際に、他者の著作権等を侵害することにならないか等を事前に確認することで、無用な争いを未然に防止することが可能となります。

著作権・商標権問題に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。

【著作権・商標権問題に注力】する弁護士です。

【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずはご相談ください。

費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
費用の詳細はこちら

著作権・商標権問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

著作権・商標Q&A

1.業務委託先にホームページの作成を業務委託しました。出来上がったホームページの著作権は当社に帰属しますか?

契約書で著作権が貴社に帰属すると明記しない限り、著作権は帰属しません。
著作権は、その著作物を作成した者に発生することとなるため、契約書等で特に定めを置かなかった場合には、業務委託先に帰属することになります。
そのため、委託元であっても、当該著作物(本件ではホームページ)を他者に譲渡したり、そのホームページに変更を加えたりすることが著作権法上はできないことになります。
このような事態を防ぐために、契約書で、著作権は、委託元に譲渡されること等を明記しておく必要があります。

弁護士相談申込み

面談は完全予約制

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・企業向け出張相談

03-6427-5466

電話受付(営業)時間:平日 9:00 ~20:00

面談受付時間:平日・土日・祝日 9:00~21:00

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

弁護士相談申込み

03-6427-5466

電話受付(営業)時間

平日 9:00 ~20:00

面談受付時間

平日・土日・祝日9:00~21:00

面談は完全予約制

ご予約で以下の対応が可能

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・企業向け 出張相談

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。
上記にお住まいまたは勤務されている方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。